大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2027 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人飯村義美の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれどもその実質は、

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて(即ち所論

検察官提出の証拠は犯情全般に関する立証趣旨であつて、所謂量刑のみの対象とな

る情状のみのための立証とは解せられない。所論引用の判例は本件には適切のもの

ではない)上告適法の理由にならない。また記録を精査しても本件に同四一一条を

適用すべきものとは認められない。尚被告人本人提出の上告趣意書は法定期間経過

後のもので不適法である。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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